会員規約

第1章 総則

<名称・事務所>

第1条

本クラブは「新宿チャレンジスポーツ文化クラブ(通称:新宿チャレスポ)」と称し、事務所を会長宅に置く。

<目的>

第2条

本クラブは、スポーツと文化活動等を通して地域住民の「居場所づくり」、「多世代間交流」、「健康づくり」、「地域コミュニティづくり」を目的とする。

<事業>

第3条

本クラブは、第2条の目的達成のために次の事業を行う。

  1. スポーツ・文化事業の展開
  2. スポーツ・文化の発展と継承を担う人材の育成
  3. 本クラブの普及・発展に必要な事業
  4. その他本クラブの目的達成に必要な事業

<方針>

第4条

本クラブは第2条の目的を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。

  1. スポーツ・文化活動普及のために活動するほかの団体及び機関と協力・連携する。
  2. 本クラブは自主的に活動するものであり、宗教団体、政治団体、反社会的組織及びこれらの事業とはいかなる関係も持たない。
  3. 本クラブまたは会員の名で、公の選挙の候補者を推薦することができない。

第2章 会員

<会員の資格>

第5条

本クラブの会員は、本クラブの趣旨に賛同する者であり、規約、別途定める会員則を遵守することとする。

<会員の種別>

第6条

本クラブの会員は次の通りとする。

  1. 正会員
  2. 賛助会員

<会費>

第7条

本クラブの会員は会員則で別に定める会費を納入しなければならない。既に納入した会費その他の拠出品は、返還しない。

<入会>

第8条

本クラブへの入会は、所定の入会申込書と会費をクラブへ納める。

<退会>

第9条

退会については以下のとおりとする。

  1. 本クラブは任意に退会することが出来、その場合は書面をもって会長に届けるものとする。
  2. 会費を3か月以上滞納した場合は、退会したものとみなす。

<除名>

第10条

次の各項に該当する場合、運営委員会の決議を経て除名するものとする。

  1. 本クラブの名誉を著しく毀損した場合
  2. 本クラブの運営に著しく支障をきたす言動、行為がみられたとき。

第3章 組織及び役職

<組織>

第11条

本クラブに次の組織を設ける。

  1. 役員会
  2. 運営委員会

<役員>

第12条

本クラブに次の役員を置き、職務は次の通りとする。

  1. 会長 (1名) 本クラブを代表する。
  2. クラブマネジャー (若干名) 本クラブの会務を総括する。会長不在の場合は会長の代行。
  3. 部長 (若干名) 事業・企画、財務、会計、広報、総務担当責任者とする。
  4. 監査 (2名) 事業執行と会計処理について監査する。

<運営委員>

第13条

運営委員は、本クラブの方針を理解し、協力できる者とする。各イベント・専門部の企画・運営を遂行する。但し監査は除く。委員は運営委員会で承認される。

<サポーター>

第14条

サポーターは本クラブの目的に賛同し、不定期に活動を円滑に行う手助けをする。サポーターは運営委員会で承認する。

<評議員>

第15条

本クラブは必要に応じて評議員をおくことが出来る。評議員は、本会の運営を支援協力し、町会、学校関係者、地域支援団体、活動団体などの代表者により構成される。但し、その選出にあたっては、役員会の議決を経ることとする。

<役員の選任>

第16条

  1. 次期役員は、前年度運営委員の中から自薦または他薦とする。その選出にあたっては、運営委員会で決定する。役員は総会において承認決定される。
  2. 役員の任期は2年とする。但し再任・兼任は妨げない。任期途中で役員が退任した場合、次に就任した役員の任期は前任者の任期の残存期間とする。

第4章 会議

<会議>

第17条

本クラブの会議は、総会(定期総会・臨時総会)、役員会、運営委員会とする。

<総会の構成>

第18条

総会は18歳以上の正会員をもって構成する。

<総会の機能>

第19条

総会は本クラブの最高議決機関であり、次の事項を審議する。

  1. 事業及び決算報告
  2. 事業計画及び予算
  3. 役員の承認
  4. 規約の改廃
  5. その他本クラブの重要事項

<総会の開催>

第20条

  1. 定期総会は年1回会長がこれを招集する。
  2. 臨時総会は会長が必要と認めたとき、これを招集する。
  3. 議長は総会において選出する。

<総会の招集>

第21条

総会を招集するには、総会当日の10日前までに書面により通知しなければならない。

<総会の定足数及び議決>

第22条

総会は正会員の3分の1以上の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席と認める。

第23条

総会における議決事項は出席者の過半数の賛成をもって可決とする。但し、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。

<役員会・運営委員会>

第24条

役員会は会長が必要に応じて招集する。

第25条

運営委員会は、会長が招集し毎月1回開催する。

第5章 会計

<運営資金>

第26条

本クラブの運営資金は次に上げるものとし、財務がこれを管理する。

  1. 会費
  2. 事業などによる収入
  3. 寄付金・協賛金
  4. その他

<予算及び決算>

第27条

本クラブの予算および決算は、総会の議決・承認を得なければならない。

<会計年度>

第28条

事業年度及び会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章 事故の責任

<事故の責任>

第29条

会員は本クラブの事業開催中は、本クラブの規定、施設管理責任者ならびに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。万が一盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

<保険>

第30条

会員の保険に関しては原則的に個人で加入するものとする。

第7章 細則

第31条

規約の改正は、運営委員会で審議し、総会で承認を得るものとする。

第32条

本クラブの運営に関し必要な細則(会員則等)は、この規約に反しない限りにおいて運営委員会の議決を経て定める。

附則

本規約は、平成18年2月26日より施行される。

附則2

この規約改正は、平成27年5月25日から施行する。

ダウンロード

新宿チャレンジスポーツ文化クラブ会員規約(PDF)

新宿チャレスポ

新宿チャレンジスポーツ文化クラブ(通称:新宿チャレスポ)では、誰もが行きたいスポーツ・文化活動を自由に選択できるとともに、各種のイベントなどいろいろな形で楽しむことができます。内輪で楽しむ「私益」ではなく、地域住民に開かれた「公益」を目指しています。 総合型地域スポーツクラブの主役は「地域」の住民の皆さんです。「地域」の皆さんが育み、発展させていくのが総合型地域スポーツクラブ、すなわち「新宿チャレスポ」です。 友達・会社の同僚などを誘って、どんどんご参加ください。